在日米兵犯罪:裁判権放棄を指示
2008/08/108月4日付け中日新聞の報道によれば、1953年に法務省刑事局が、在日米軍による事件について、「実質的に重要と認められる事件のみ裁判権を行使する」との通達を全国の地検など関係当局に送付し、事実上、裁判権を放棄するよう指示していたことが分かった。現在に至る不処罰の構造を示す資料だ。
法務省刑事局と警察庁刑事局が作成した内部資料によれば、法務省は地検に「慎重な配慮」を要請し、事件の処分を決める際は批判を受け
る恐れのある裁判権不行使ではなく、起訴猶予とするよう命じていた。また地検の問い合わせに対し、「公務中の事件」の定義を広く解釈する事件を起こした米兵が公務中だったことを証明すること、その証明に関する米軍側の書類について、職務内容などの詳細は不要で「公務中」との記載だけで十分とも回答していた。
(報道)中日新聞 2008年8月4日 夕刊
「重大事件のみ裁判権」 在日米兵事件で法務省指示
http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2008080402000243.html