性暴力・パワハラ訴え裁判の自衛官に任用継続拒否
2009/02/17自衛隊内部での性暴力および退職強要に対して国家賠償請求訴訟をたたかっている現職の女性自衛官が、任用継続を拒否されました。裁判を受ける権利に対する侵害の疑いが強くもたれます。以下は、支援する会の声明。
裁判でたたかう現職女性自衛官に対する任用継続拒否に抗議し、直ちに撤回することを求める
2009年2月16日
女性自衛官人権裁判 原告弁護団・支援する会
1.北部航空警戒管制団早坂正司令は、部隊における性暴力、退職強要を訴えて国家賠償請求訴訟を闘っている原告に対し、本年1月30日午後4時30分頃、原告の所属する部隊の群司令を通じて、今年3月22日以降の任用継続を拒否する通知書を交付した。実質的な解雇である。
交付の際、原告が理由を問い質したが、群司令は答えないばかりか、「情報開示請求をしても理由は開示されないからな」と念を押した。
2.原告と代理人は、2月2日、任用権者である上記早坂正司令と、航空自衛隊トップである幕僚長に対し、一方的な任用継続拒否に抗議するとともに、任用継続拒否の理由を書面の交付と面談により、速やかに明らかにするよう書面で求めた。前者については2月6日までに、後者については2月13日までに面談の機会を設定する要求した。しかし、回答どころか連絡すら無かった。
3.原告は、2004年3月に航空自衛隊に入隊し、本州の部隊で約1年間の教育訓練を受けて、2005年4月道内の通信基地に配属された。そして、2006年9月、部隊上司による性暴力被害に遭い、その後被害者としての保護、援助がなされないまま、翌2007年3月の任用更新時には退職を強要された。原告は、この攻撃を乗り越えて、現職のまま、同年5月8日、札幌地方裁判所に訴訟を提起し、昨年12月25日まで約1年半、10回の弁論を重ねてきていた。
この間、原告は何ら問題なく職務(群本部総務)を遂行しており、昨年12月に実施された任用継続に向けた健康診断も問題なくクリアしていた。この間、懲戒処分を受けるなどの非行行為もなかった。原告の所属する部隊では、原告の知る限り、継続任用を拒否された例はなく、今年3月に迎える2回目の任用更新に問題はなかった。
4.上記の経緯から明らかなように、原告に任用を拒否される理由はない。また、全く理由を示さず、弁明の機会も与えないやり方は、適正手続を著しく欠くものである。
もし、原告が自衛隊を相手に訴訟を遂行していること、若しくはそれに関わる言動を問題にした任用拒絶であるならば、憲法32条の裁判を受ける権利に対する重大な侵害である。
原告及び弁護団、並びに支援する会は、原告に対する任用継続拒否に対して、重ねて強く抗議するとともに、直ちに以下のことを行なうよう求める。
原告代理人が本年2月2日付文書で申し入れた、書面及び面談による任用拒絶理由の開示並びに弁明の機会保障に応ずること。
本年1月30日付の任用継続拒否の通知を撤回すること。
5.本訴訟及び原告に対しては、提訴以来、全国に広がる市民の方々、あるいは様々な人権団体・市民組織から支援と激励をいただいてきた。それが、この2年間、原告が現職のまま裁判を遂行することができた理由である。
今回の事態にあたり、いま一度、防衛省・自衛隊に対する抗議と撤回要請、そして原告への激励を、心からお願いする次第である。
以上
抗議・要請先
青森県三沢大字三沢字後久保125-7
北部航空警戒管制団司令 空将補 早坂 正
電話:0176(53)4121(代)
東京都新宿区市谷本村町5番地1号
防衛省 航空幕僚監部 幕僚長 外薗健一朗
電話:03(3268)3111(代) FAX:03(85269)3270(広報課)
東京都新宿区市谷本村町5番地1号
防衛大臣 浜 田 靖 一
電話:03(3268)3111(代) FAX:03(85269)3270(広報課)