昭和シェル差別賃金裁判:最高裁が上告を棄却
2009/01/29昭和シェル石油を1992年に定年退職した元社員の野崎光枝さんが、賃金・退職金・厚生年金における女性差別を訴えて損害賠償金5290万円の支払いを求めていた裁判について、最高裁第1小法廷(泉徳治裁判長)は1月22日、同社と野崎さん双方の上告を棄却。女性に対する賃金差別を認定しながらも、時効による免責を認めた第2審東京高裁の判決が確定することになった。
2003年1月の東京地裁判決は、「男性社員は学歴別年功制度を基本に置き。一定年齢以上はこれに職能を加味し、昇格の時期に幅をもたせて昇格管理を行う一方、女性社員については男性とは別の基準(年功をさほど考慮せず、昇格には同学歴男性より長い年月を必要とし、一定の等級以上への昇格を想定しないもの)を設けて昇格管理を行っていた」と4500万円の損害賠償支払いを命令。
2007年の二審東京高裁判決は、会社による女性差別を認定しながらも、時効を認め、損害額は半分とされてしまった。
原告側も労基法は1947年に施行なのに1985年までの差別が違法ではないとしたこと、職務評価もせず和文タイプは困難性がないとする判決は憲法に反すると上告した。
昭和シェル石油では2004年12月にも現役女性12名が賃金と昇格の差別是正を求めて提訴し、現在東京地裁で係争中。
★さらにくわしくは、全石油昭和シェル労働組合のホームページで。
http://homepage3.nifty.com/showashelllaborunion/