東京高裁:被害届の遅れを理由にセクハラ認定せず
2009/02/14 東京都世田谷区議の阿部力也氏から、選挙期間中に、抱き締められたりキスされるなどのセクシュアル・ハラスメント被害を受けたとして運動員の女性が約1100万円の損害賠償を求めていた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は2月12日、区議に220万円の支払いを命じた1審判決を取り消し、女性の請求を棄却した。
2008年9月の東京地裁判決は、区議のわいせつ行為を認定していたが、東京高裁の原田敏章裁判長は、女性が半年以上警察に届け出なかったことを、「執拗で屈辱的な被害を受けた行動としては不自然で不合理」とし、「わいせつ行為は存在しないか、存在したとしても女性の承諾に基づくものだった」とした。
世田谷区議が逆転勝訴 2審は強制わいせつ否定
2009/02/12 20:56 【共同通信】
http://www.47news.jp/CN/200902/CN2009021201000884.html