外国人研修・技能実習生の搾取:第一次受け入れ機関の責任認定
2010/02/02 外国人研修・技能実習制度で来日した中国人女性4人が、熊本県天草市の縫製工場で不当に過酷な労働を強いられたとして、業者や受け入れ仲介機関などに未払い賃金や慰謝料など計約3600万円を求めた訴訟について、熊本地裁は1月29日、業者と受け入れ機関の3者に計1725万円の支払いを命じた。第1次受け入れ機関に不法行為責任が認定されたのは初めて。財団法人国際研修協力機構(JITCO)に対する訴えは退けられた。
原告4人は2006年4月の来日後、研修生として働いたが、休日は月1回程度で、午前2時まで働かされたこともあったという。給料は最低賃金より少なく、労働基準法で禁じられた「強制貯金」もさせられたと訴えた。
【報道】中国人実習生「過酷労働」 業者らに賃金など支払い命令(朝日)
2010年1月29日15時59分