性別移行した父の子の「嫡出子」記載を通達
2014/02/04 法務省は1月27日、性同一性障害のため女性から男性に性別変更した夫とその妻が第三者との人工授精でもうけた子について、嫡出子として戸籍に記載するよ う全国の法務局に通達しました。夫に生殖能力がなくても法律上の父子関係を認めた昨年12月の最高裁決定を踏まえた措置です。
通達は、出生届が出された際、従来は空白としてきた父欄に夫の氏名を記載するよう指示しています。既に父欄が空白になっているケース45件についても、夫婦に連絡した上で夫の氏名を記載し、訂正するよう求めました。
夫婦が人工授精の子と普通養子縁組や特別養子縁組を結んでいる場合は、法務局が夫婦と面談して説明した上で父欄に夫の氏名を記載し、養子縁組を解除する訂正を行うよう指示しました。
戸籍を訂正した場合には、その跡が残らないよう最初から戸籍を作り直す「再製」を行うこともできるとしています。