山形地検の集団性暴力事件不起訴に抗議し、刑法強姦罪および関連法規の即時見直しを求める声明
2010/11/01 山形地検の集団性暴力事件不起訴処分に抗議する
刑法強姦罪および関連法規の即時見直しを!
山形県長井市で20代の女性が知り合いの男性の部屋に呼び出され、男性消防士3人に集団性暴力を受けた事件について、山形地検は10月28日、容疑者3名を嫌疑不十分で不起訴処分としました。報道によれば、同地検は「暴行の程度が強かったと認定できる客観的な証拠がそろわなかった」と、不起訴の理由を説明しています。つまり、「刃物を見せつけたり、服を破る」等の行為が確認できなければ、「被害者の抵抗を著しく困難にする程度の暴行または脅迫」があったとはいえない、というわけです。
刑法上の強姦罪や集団強姦罪が成立するには、生命の危険を感じるほどの脅迫や、被害者の抵抗を封じるほど大きな暴力の行使が証明されなければならないという「暴行・脅迫」要件は、これまでも、数多くの被害者が被害を訴え出て正義を得ることを阻んできました。しかし、たとえ直接的な暴力や脅迫がなくても、多くの被害者が、恐怖やショックのあまり抵抗できない状態に陥ってしまうことは、数多くの調査・研究からも明らかになっています。密室で3人の男性に性行為を迫られた女性が、ほんとうに自由な選択ができる状況にあったのかどうかを精査せず、機械的に「暴行・脅迫」要件をあてはめた山形地検の判断には、大きな怒りを感じます。
合意のない性的行為を受けた被害者の心身の苦しみは、非常に長期にわたることもありますが、現在の強姦罪その他の性暴力関連法の規定はきわめて形式的なもので、性的自由の侵害により生じる被害を正当に評価していません。
実態からかけ離れた強姦罪その他関連法における「暴行・脅迫」要件をこのまま放置することは、多くの性暴力犯罪を野放しにする、政治と司法の許されざる怠慢です。日本の強姦罪の規定については、国連人権委員会や女性差別撤廃委員会も見直しを勧告しています。
私たちは最高裁判所に対し、現行の「暴行・脅迫」要件の解釈見直しを早急に行うよう求めます。また政府および立法府に対し、積極的かつ明白な合意をともなわないあらゆる性行為を性暴力として禁止することを含む包括的な性暴力禁止法の立法と、同趣旨にそった刑法、およびその他の性暴力関連法の見直しに向けた行動を、一刻も早く開始するよう求めます。
2010年11月1日
アジア女性資料センター