婚外子住民票訴訟、不当な逆転判決
2007/11/06「住民票、区に作成義務なし 事実婚夫婦が逆転敗訴」共同通信
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2007110501000414.html
「原告一転敗訴 出生届不受理の世田谷区は適法」 毎日
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20071106k0000m040087000c.html
事実婚の夫婦が、娘の出生届に「嫡出でない子」と記載するのを拒んだために出生届が受理されなかったことを理由に、区が住民票を作成しなかったのは違法だとして訴えていた訴訟の控訴審が、5日、東京高裁であった。
藤村啓裁判長は、住民票不作成による子どもの不利益を重く見て区に作成を命じた一審の東京地裁判決を取り消し、夫婦側の逆転敗訴とする判決を言い渡した。
出生届が受理されず戸籍がない子でも、自治体の判断で住民票を作成している例は複数あるが、藤村啓裁判長は「両親の個人的信条で届け出を怠っているだけで、例外的に作成を認める場合に当たらない」と述べた。
しかし、婚外子に対する差別的取り扱いには、違憲の疑いが強く、国連からも是正勧告を受けている。国が是正措置をとらないままで、子が受ける不利益を「両親の個人的信条」に帰するのは、きわめて不当な判決といえる。原告は上告する方針。