ニュース

大阪地検:準強姦容疑の警官が不起訴に

2012/08/23

7月末、海水浴場で出会った未成年の少女に酒を飲ませて性的暴力をおこなったとして準強姦容疑で逮捕された大阪府警布施署地域課の巡査長について、大阪地検は22日、嫌疑不十分で不起訴処分とする方針を固めたことがあきらかになりました。
同巡査長は22日に釈放されましたが、大阪府警は懲戒処分にする方針。永田巡査長とともに少女らと飲酒した同課の同僚4人についても処分を検討していると報道されています。

強姦罪が、「(被害者の抵抗を封じるほどの)暴行や脅迫を用いた」性交であるとされているのに対し、準強姦罪は、「(被害者の)心神喪失や抵抗できないことに乗じた」性交であることが構成要件とされています。地検は、被害少女の酔いの程度(抵抗できないほど泥酔していたかどうか)を立証するのは困難と判断したとみられます。

被害者が性交に同意したことを確認したのかどうか、加害者が問われるのでなく、被害者の酔いの程度が問われるという、不条理な理由によって、加害者が刑事罰を免れることは、まったく受け入れられません。

根本的な問題は、準強姦罪や強姦罪の判断基準が、被害者の意思に反した性交であったのかどうかではなく、被害者が抵抗したのかどうか、抵抗を封じるほどの暴行や脅迫、心神喪失や泥酔があったかどうかが判断基準とされていることにあります。

このような法体系のもとで不処罰が続く状況では、性暴力を防止することは困難です。これを機に、性暴力に関する法律および施行のありかたについて、根本的な議論が必要です。

【報道】
読売新聞(8/23)準強姦容疑の警官釈放…少女の泥酔、立証困難か

DOCUMENTS