妊娠による降格処分に違法判決
2014/10/23妊娠を理由に不当な降格処分を受けたとして、広島市の女性が勤務先だった病院側に約170万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は10月23日、降格を適法とした1、2審を破棄し、審理を広島高裁に差し戻す判決を言い渡した。
妊娠や出産を理由とする解雇や降格、減給等の処分は男女雇用機会均等法で禁じられている。
原告の女性は、理学療法士として病院で約10年勤務し、2004年4月にリハビリテーション科の副主任となった。2008年に第2子を妊娠後、負担の軽い部署への配置転換を求めたところ移動先で副主任の地位を外された。女性は2011年に退職している。
病院側は降格処分について、本人の同意があり裁量権の範囲内だと訴えていたが、判決は、女性が降格を承諾していたとは言えず、明確な同意や特段の事情がない限り、妊娠を理由とする降格は男女雇用機会均等法が禁じる不利益処分にあたると判断した。
【報道】
●朝日(10/23)妊娠で降格、明確な同意ない限り違法 最高裁が初判断
●毎日(10/23)妊娠降格訴訟:広島高裁に審理差し戻し 最高裁