渋谷区から回答がありました:渋谷区における男性および同性間の暴力被害相談支援と行政手続きの現状に対する苦情申し立てについて
2020/08/11
7月20日付で渋谷区に提出した苦情申し立て(渋谷区における男性および同性間の暴力被害相談支援と行政手続きに関わる現状に対する苦情申し立て)に関して、7月31日付で渋谷区より回答がありました。この申し立ては、渋谷区を拠点に活動する4団体およびLGBTIQの性暴力被害に関する活動を行う1団体の計5団体(アジア女性資料センター、ねる会議、ふぇみん婦人民主クラブ、ノラ、Broken Rainbow-Japan)の共同で作成し提出したものです。
今回提出した「苦情申し立てに関する経緯」については、各担当部署(福祉部生活福祉課、区民部地域振興課、総務部総務課(アイリス))で事実確認が行われ、申し立て内容と一致することが確認されています。しかしその一方で、各担当部署において「性別による差別的な取り扱いは、いかなる場面においても一切行っておりません」との回答があり、その原因として「特別定額給付金という特殊な状況における対応策を、あらかじめ構築できておらず、それぞれの窓口において固定的な対応になってしまったこと」と説明されています。性別による差別的な取り扱いの事実があったにも関わらず、それを差別的ではないとの回答には矛盾を感じます。
今後も渋谷区の対応を注視し、必要に応じて、男性および性的マイノリティのDVおよび暴力被害に対応する窓口の設置や、具体的な行政手続き・相談支援など具体的な対応改善を求めていきたいと思います。
渋谷区からの回答については、以下でお読みいただくことができます。
渋谷区からの回答は、以下からダウンロードできます。
渋谷区回答(2020年7月31日)