生活保護費からセクハラ賠償金を差し引き
2008/05/24生活保護費からセクハラ賠償金を差し引き
生活保護申請者の女性に対する担当職員のセクハラ行為について損害賠償を支払った大阪府羽曳野市が、訴訟費用を除いて女性の手元に残った約24万円を「収入」とみなして生活保護費から差し引いていたことがわかった。
女性は生活保護担当の男性職員からセクハラを受け提訴。2007年10月の判決は、市に慰謝料など計110万円の支払いを命じた。そのうち、諸費用を除いて女性の手元に残った24万2千円について、市は女性の「収入」とみなし、約6万6千円の生活保護費から1万~5万円を分割して差し引いていた。
生活保護費から賠償金差し引く セクハラ敗訴の羽曳野市
朝日新聞 2008年05月24日03時00分
http://www.asahi.com/national/update/0523/OSK200805230091.html