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「子の障害」で退職勧奨:都教育庁

2007/07/12

7月8日付の毎日新聞で、東京都教育庁が50歳以上60歳未満の教職員を対象に、校長らの勧めに応じて早期退職すれば退職金を割り増す制度の通知で、「子の障害」などを退職を勧めるケースとして例示していることが報じられました。
http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20070708k0000m040123000
記事によれば、通知は、退職勧奨の理由として「疾病」「介護・育児」を挙げ、「育児」の具体例として、「3歳以上の子供の場合で、育児を手伝ってくれる家族等がおらず、本人が育児を行わなくてはならない場合」「子に先天的、後天的な障害がある等、育児に特段の事情がある場合」と記載しているという。
 職業と家族責任の両立を目的とする育児介護休業法の理念に反すると厚労省も指摘。また、ILOの「家族的責任を有する男女労働者の機会および待遇の均等に関する条約」は、「家族的責任自体は雇用の終了の妥当な理由とはならない」と規定しており、これに反する疑いも指摘している。

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