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「女子勤労挺身隊」訴訟、原告側の控訴棄却

2007/06/05

名古屋市内の軍需工場に「女子勤労挺身隊員」として強制労働させられた韓国人女性と遺族計が国と三菱重工業に損害賠償と謝罪を求めた訴訟の控訴審判決が、名古屋高裁で5月31日にあった。

青山裁判長は、挺身隊への志願が校長らの虚偽の勧誘や脅迫によるもので、労働も過酷だったことを認定し、「強制連行・強制労働であり、当時の三菱重工業の管理で国の監督のもと行われた」と指摘。「個人の尊厳を否定し正義・公正に著しく反する行為と言わざるを得ず、違法」として、国側の「国家無答責」の主張や、当時の会社と同一性がないとする三菱重工業の主張は退けた。その一方で、1965年の日韓請求権協定によって、個人被害者の請求権は「いかなる主張もできない」とされているとして、原告側の控訴を棄却した。
 また「女子勤労挺身隊」の元隊員らは、韓国で「従軍慰安婦」と同一視されているため被害を受けていると主張しており、裁判長は、婚約の破談や離婚などの被害を認定した。

 最高裁は今年4月、個人賠償請求権の放棄を明記したサンフランシスコ平和条約の当事国だけでなく、他の2国間平和条約締結国との戦後処理においても、同様の取り扱いとなるとの判断を4月に示していた。

報道:朝日
http://www.asahi.com/national/update/0531/TKY200705310064.html

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